時効援用手続代行センターの魅力
5つの選ばれる理由
守秘義務の徹底!
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24時間無料相談!
人には話せない悩みもあると思います。いつでもご相談ください。
即日対応!
お申込みから時効援用手続終了まで最短1日!
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遠方の方でも即日対応可能です。お気軽にご相談ください。
安心の低価格設定!
当事務所だからできる価格設定です。必要な経費も当事務所で負担いたします。
費用(税抜・実費込)
1社あたり 22,000円
5社~ 一律110,000円
※行政書士は債権者と交渉・確認することや、債務整理業務を行うことはできませんが、併設の司法書士事務所で交渉することができます。
※裁判上の請求を受けた場合や相手方との交渉が必要な場合、併設の司法書士事務所をご案内いたします。
【動画で説明】1分で分かる消滅時効援用
消滅時効で解決できる問題
最後の支払から5年以上経過していればこれらは時効で消滅する可能性があります。もしかしたらと思ったら、時効援用手続代行センターにご相談ください。
※その他にも解決できる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
- 債権回収業者から突然督促状が届いた
- 債権回収を代行する法律事務所から突然督促状が届いた
- 聞き覚えのない会社から債権を譲り受けたという書面が届いた
- 住所を移転したら突然サラ金から元金の何倍にも膨れ上がった金額の督促状が届いた
- サラ金やクレジットカード会社等に5年以上支払いをしていない
- 今まで請求されていなかったのに突然サラ金から督促状が届いた
※他にも理由はあると思いますが、債権者にご自身で連絡してはいけません。安易に、債権者に連絡をすると時効が中断してしまう可能性があります。
消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権(請求する権利を指します)を消滅させる民法上の制度です。
たとえば、貸主(債権者)が借主(債務者)に対して借金の返済を請求する権利なども一定期間を経過すると消滅時効によって債権が消滅する対象になります。
携帯電話料金、機種代、家賃、医療費などにも消滅時効があり、対応する一定の時効期間が経過し、消滅時効が成立すれば、債権者は権利を行使できなくなり、債務者の支払い義務がなくなることになります。
しかしながら、この消滅時効は、一定の時効期間が経過したからといって自動的に債権が消滅し、支払い義務がなくなるわけではありません。
債権者に対し、時効の利益を受ける旨の意思表示をして初めて債権が消滅し、債務者の支払い義務がなくなるというものです。
つまり、消滅時効を援用されるまでは債権者も請求をする権利を失わないため、既に消滅時効の期間が経過していたとしても裁判手続や督促をすることができることになります。
事実、10年以上経過している債権者から給料差押を申し立てられたケースもあります。当然、債権者が消滅時効の期間が経過していることを教えてくれるはずもありません。
最近では、既に消滅時効の期間が経過している債権でも、債権回収会社や弁護士事務所が請求してくることが増えてきています。
債権回収会社や弁護士事務所と聞いて怖くなってしまい、消滅時効を援用するより前に、少しでも支払いをしてしまい、支払い義務があることを認めてしまうと、消滅時効を援用することが出来なくなってしまいます。
こういった事態を避けるため、安全且つ安心に消滅時効を援用するためには、いくつかのことを知っておく必要があります。
注意事項
- 裁判や支払督促など、時効中断の事由があると、時効期間はリセットされてしまう
- 返済や債務の承認をしてしまうと消滅時効が援用できない可能性がある
- 消滅時効は、配達証明付き内容証明郵便で援用するのが望ましい
1.時効の中断事由
対応する一定の時効期間が経過するまでに、民法に定める時効を中断させる事由があると、時効期間の計算がリセットされるため、本来消滅時効を援用できる期間が経過していたとしても、消滅時効を援用できないことがあります。
①債務の承認
時効の中断事由の代表的なものは、債務の承認です。債務の承認とは、債務者が支払い義務のあることを認めることを指します。
時効期間の進行中に一度でも支払い義務があることを認めてしまうと、その時点で時効は中断し、時効期間はリセットされてしまいます。時効期間がリセットされると、改めて時効期間が経過しない限り、消滅時効の援用は出来ません。
注意しなければいけないのは、「返済」は債務の承認にあたるということです。
債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。
同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも、時効中断に当たります。
相手方は、回収のプロばかりですから、一般消費者から直接相手方へ連絡することについては、この「承認」のリスクは著しく高いので、むやみやたらに連絡はしない方が無難と言えます。
また、時効の中断事由ではありませんが、消滅時効に対応する一定期間の経過後に支払いや支払義務を認めてしまった場合も消滅時効の援用が出来なくなります。
たとえば、時効期間経過後に届いた債権者からの督促状を見て、一部だけでもと思い1,000円支払ってしまった場合、支払いの時点で時効期間の計算がリセットされるため、その後は、本来援用出来た消滅時効を援用出来なくなります。
この場合も、消滅時効を援用するためには、支払ってしまった時から再度一定の時効期間の経過が必要になります。
信義則による時効援用権喪失を認めた最高裁昭和41年4月20日判決 ‐ 最高裁HP→ 対象判決文
貸金業者や債権回収会社の中には、一定の時効期間が経過していることを知りながら、消滅時効を援用される前にあえて請求をし、債務の存在を認めようと少額の返済をさせて、消滅時効の援用を出来なくさせようとする業者もあります。
あまりにも債権者のやり方があくどい時には、客観的に債務承認にあたる行為をしてしまったとしても、時効を主張する余地がまったくない訳ではありませんが、かなり厳しいと考えておいた方が良いでしょう。
②裁判上の請求
民法で定められた時効の中断事由の一つである「請求」には、裁判上の請求(民法第149条)、支払督促(民法第150条)、和解及び調停の申立(民法第151条)があり、これらがあった場合は、時効が中断し、時効期間がリセットされてしまいます。
また、裁判上の請求が確定した場合は、時効期間がリセットされるだけでなく、時効期間が一律10年に伸びてしまいます(民法第174条の2)。ケースとしては少ないと思われますが、裁判所からの書類を受け取った覚えはないという場合でも、知らぬ間に手続が終了してしまっていることもありますので注意が必要です。
③催告
裁判上の請求に限らず、裁判外の請求によっても、時効が中断することがあります。
この方法を、催告といいます。
催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。
たとえば、業者から時効期間が経過する直前に内容証明郵便が届き、その後、6ヶ月以内に裁判上の請求を受けた場合、時効期間は催告の時点で中断したことになり、消滅時効を援用出来なくなってしまいます。
④差押・仮差押え又は仮処分(差押え等)
債権者が裁判所を通して差押え等の手続を採った場合は、時効が中断し、時効期間がリセットされます。差押等は、裁判上の請求が前提になっているため、差押え等を受けた段階では、既に時効期間は10年に伸びてしまっていることになります。
2.時効援用の方法
対応する消滅時効の期間が経過している場合、貸主(債権者)に対して、消滅時効の援用をすれば、借主(債務者)は支払う必要がなくなります。
もちろん消滅時効であることの意思表示をすれば良いので、電話など口頭で消滅時効を援用することも出来ますが、そのやり取りは残らないため、後日、争いになる可能性があります。
また、債権者が債権回収会社や弁護士事務所の場合は、回収のプロです。安易に電話をしてしまうと、消滅時効の援用が出来なくなる場合も少なくありません。
結論として、書面を残しておくことが望ましく、通常は、「配達証明付きの内容証明郵便」による方法で消滅時効を援用します。
また、債権者によっては、口頭での時効援用は受け付けず、最終的には書面で時効援用する必要がある場合が多いようです。
なお、内容証明郵便とは、「いつ、誰宛にどんな内容の郵便が郵送されたか」を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便サービスです。
普通郵便では、配達証明付きで郵送することで書類が到達したことは証明できても、到達した文書の内容が証明できないため、証拠になりません。
これに対して、配達証明付き内容証明郵便であれば、文書の到達と到達した文書の内容が時効援用通知であるということを同時に証明できるため、裁判上の証拠とすることが出来ます。
消滅時効の援用が出来る債権をそのままにしておかないこと!
一定の時効期間が経過しただけでは、債権が自動で消滅することはありません。消滅時効を援用できる状況をそのままにしておくと、債権者から自宅まで押しかけられることや、債権回収会社や弁護士事務所から裁判上の請求を受けることがあります。
裁判上の請求があった場合の手続は煩雑なため、弁護士や司法書士などに依頼することになり、高い費用を払わなければなりません。
また、将来ローンや新たにクレジットカードを作る場合に、消滅時効の援用ができる債権をそのままにしておくと、審査に通らない可能性があります。
無用なお金を払わずに済むように、今消滅時効の援用をしておくことが、将来のためになります。
※行政書士は裁判所に提出する書類作成業務を行うことが出来ません。もし、裁判上の請求を受けてしまった場合は、併設の司法書士事務所をご紹介いたします。
債権回収会社や債権回収代行を行っている法律事務所、サラ金、クレジットカード会社等から請求書などの書類が届いた場合
サラ金や債権回収会社(サービサー)、債権回収代行を行っている法律事務所からの書類等に驚いてしまい、直接連絡をしてしまうと時効の中断事由に該当してしまい、消滅時効の援用ができなくなることがあります。
法律事務所はもちろんのこと、サラ金や債権回収会社(サービサー)、相手は回収のプロです!
消滅時効の援用をする時は、直接の連絡は極力控え、書面で援用するようにしてください。
書類の作り方が分からない、どのように進めて良いか分からないときは、ALSTA(アルスタ)行政書士事務所が手続を代行いたします。お気軽にお問合せください。
行政書士紹介
はじめまして、行政書士の野間知洋です。
唐突ですが、法律に関する主張や手続は、そのほとんどが書面で行われていることを皆様ご存じでしょうか。
「こんな場合の書類はどうやって作るの?」「書類の作り方が分からない」
そんな疑問や不安、どんな些細なことでも構いません。
豊富な知識や長年の経験を生かして、皆様のお力になれればと思います。
お気軽に当事務所までご相談下さい。
行政書士 野間 知洋
大阪府行政書士会会員 第7211号
FAQ
一定の事実状態が法律で定める期間継続した場合に、それが真実の権利関係に合致するか否かにかかわらず、その事実状態に真実の権利関係を適合させてしまう制度です。
例を挙げれば、サラ金から借金をして返済する義務があるのに、支払いを怠り(一定の事実状態)、その状態のまま5年経った(法律で定める期間継続)場合に消滅時効が成立し支払義務がなくなってしまう(一定の事実状態に真実の権利関係が適合)ということです。
このような制度が存在する理由としては以下ものが考えられます。
1 権利の上に眠る者は保護に値しない
権利の行使を長期間にわたり怠っている者は法律で保護するに値しない、という考え方で、権利者の怠慢への制裁として時効を認めるものです。借金の取り立て(請求)を怠った債権者は保護しないということですね。
2 法律関係の安定
長く続いた事実状態には人々がこれを正当なものと信じ、これをもとに様々な権利関係が構築されており、これを覆すことは社会生活を混乱させることになり好ましくない。特に取得時効がこの点を重視していると言えます。
3 証明困難の救済
長期間継続した事実状態は、正当なものである可能性が高いですが、長い年月が経過すると、権利関係についての証拠資料が散逸または滅失して権利関係を証明することが困難になることが多いでしょう。そこで、権利関係を証明することができない者を救済するために、時効による権利の取得・消滅を認めるというものです。
時効による権利消滅の効果は当事者の意思があって生じます。時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものとされています。つまり時効援用手続を行う必要があるということですね。
消費者金融やカード会社、銀行からの借入は最終弁済または最終取引日から5年で時効が成立します。ただし、個人が信用金庫から借入れたお金や裁判所が出した判決に基づく請求など、10年で時効が成立する場合もありますので注意が必要です。その他、更に短い期間で時効が成立するものもありますので詳細はお問合せ下さい。
俗に言うブラックリストなるものはそもそも存在しませんが、消費者金融やカード会社等が加盟する信用情報センターに延滞情報などの様々な情報が登録されています。一概には言えませんが、時効援用すると信用情報上は通常の完済と同様に扱われ、不利益を受けることは少ないようです。
当事務所に依頼を頂く際は、主張したい内容の根拠となる資料をご用意ください。
例 時効援用をお考えの場合は、届いた請求書、契約書など
※全く根拠のない場合、当事務所ではお受けすることが出来ません。
※上記の場合は、併設している司法書士事務所をご紹介いたします。
遠方の方や事情があってご来所頂けない方は、その他の方法で対応いたします。詳しくはお問合せ下さい。
申込書に署名、捺印したものを当事務所宛てに提出して頂いた後は、当事務所のお費用のお支払い頂いた後、すぐに法律文書を作成し、内容証明郵便にて相手方に郵送いたします。
※相手方へ内容証明郵便の到着は配達証明にて確認をすることが出来ます。
解決事例
Aさんは借金にも時効があると聞き、借入したサラ金に対して消滅時効を援用しようと色々インターネットで調べていたところ、電話での援用が認められない可能性があると知りました。
代わりに自分で書面を作ろうと思ったものの、作り方が分からず諦めかけていたところ、当事務所に相談を頂きました。
Aさんの手元の資料を基に主張したい内容をお伺いし、これを文書に起こしたものを内容証明郵便にて相手方に主張したところ、無事時効を援用することが出来ました。
お問い合わせフォーム
事務所概要
事務所名 | ALSTA行政書士事務所 |
行政書士・所属 | 代表者 野間知洋|大阪府行政書士会会員 第7211号 |
住所 | 大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601 |
電話番号 | 0120-573-072 |
費用 | 相談無料 成功報酬なし 1社あたり 22,000円(税込) 5社以上 一律110,000円(税込) ※着手金不要 ※分割払い可能 ※詳細はお問い合わせください |
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書面の不備が不安で専門家に相談。無事解決しました!
40代男性|会社員 Aさん